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後期高齢者医療制度(平成20年4月より施行)について/後期高齢者医療制度について

老人医療制度は、平成20年4月から後期高齢者(長寿)医療制度へ移動しました。

新しい制度の目的
  現在、老人医療費が増大し続けており、今後も医療費の増加が確実とみられております。そのため、現役世代と高齢者世代の費用負担を明確とし、公平な制度にするためです。

対象となる方
 75歳以上のすべての方と65歳から74歳までの一定の障害をもつ方

老人保健制度との相違点

◎運営主体
老人保健制度 後期高齢者(長寿)医療制度
各市町村(瑞浪市) 都道府県単位で構成する広域連合
(岐阜県後期高齢者医療広域連合)

◎保険料
老人保健制度 後期高齢者(長寿)医療制度
 老人保健での保険料は発生せず、各医療保険制度の保険料を負担する。被用者保険の被扶養者には保険料はかからない。  患者負担を除く、総医療費の1割を保険料として負担。

○保険料
後期高齢者(長寿)医療制度の保険料率は、岐阜県内均一で定められ、2年ごとに見直されます。
保険料額は、被保険者一人当たりの均等割額と所得に応じた所得割額の合計で個人ごとに決められます。

保険料(限度額50万円(年間))=均等割額(被保険者1人当たりいくらと計算)+所得割額(所得×所得割率で計算)

※所得=総所得金額等?33万円(基礎控除額)

保険料率は
均等割額・・・・・39,310円
所得割率・・・・・  7.39%


保険料の軽減

被用者保険(社会保険、健康保険組合、共済保険)の被扶養者であった方
被用者保険の被扶養者であった方は、制度加入時から2年間は均等割額を半額(5割)とし、所得割額を賦課しないとする軽減措置が適用されます。ただし、平成20年10年から平成21年3月までの半年間は被保険者均等割額を9割軽減した額となります。
                                   
年金収入のみの方の年間保険料
(単身世帯の場合) 
(円)

年金収入額

所得割額(A)

均等割額(B)

保険料 A+B

軽減 割合

120万

11,793 11,700 7割軽減
160万 5,173 11,793 16,900 7割軽減
180万 19,953 31,448 51,400 2割軽減
200万 34,733 31,448 66,100 2割軽減
220万 49,513 39,310 88,800 軽減なし
250万 71,683 39,310 110,900 軽減なし
300万 108,633 39,310 147,900 軽減なし

(2人世帯でともに75歳以上で 妻:年金79万円〈所得0〉の場合)
夫の年金収入額 夫 保険料 妻 保険料 軽減 割合

120万

11,700 11,700 7割軽減
160万 16,900 11,700 7割軽減
180万 39,600 19,600 5割軽減
200万 66,100 31,400 2割軽減
220万 80,900 31,400 2割軽減
250万 110,900 39,300 軽減なし
300万 147,900 39,300 軽減なし
※保険料は100円未満切捨て

◎保険料の納め方
 ・年金から天引きされる方
  年金額が年額18万円以上の方。
 ・口座振替等で納める方
  年金額が年額18万円未満の方。
  介護保険料と後期高齢者(長寿)医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方。

※医療費の窓口での負担割合は、今までと変更はありません。

岐阜県の保険料は、平成19年11月に岐阜県後期高齢者広域連合で決定されました。

より詳しく知りたい方は、岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧下さい。