くらし
障がい者福祉サービス利用ガイド
身体障がい者(児)福祉(身体障害者手帳の所持者) |
○身体障害者手帳の取得
障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。
・取得方法
・取得方法
| 1. | 身体の症状が障害者手帳の等級に該当するかどうかをかかりつけの医師に相談する。 |
| 2. | 社会福祉課で所定の診断書用紙を受取り、県知事の定める医師に診断書の作成を依頼する。(指定医師の確認は、社会福祉課でできます。) |
| 3. | 診断書ができたら、写真(縦4㎝x横3cm、上半身脱帽、1年以内に撮影したもの 1枚)、印鑑を持参のうえ、社会福祉課で申請手続きをおこなう。 |
| 4. | 県において審査後、手帳が交付されます。(社会福祉課でお渡しします。) |
○自立支援医療(更生医療)の給付(18歳以上)
| ・ | 身体障害者手帳所持者(腎臓、心臓病等)で自立支援医療(更生医療)の申請資格を有する者は、県の身体障害者更生相談所の判定により、医療費の給付を受けることができます。 |
| ・ | 医療費は、原則1割負担です。ただし、負担が多くなりすぎないように、所得水準や障害の種類によって負担の上限が設けられています。 |
※18歳未満は育成医療で、窓口は保健所になります。
○補装具費の支給
| ・ | 所持している身体障害者手帳の内容により、補装具(義肢、補聴器、車いす、盲人用杖等)を購入・修理するための費用を支給します。ただし、一定以上の所得がある方、介護保険法の福祉用具貸与の制度を利用できる方は、支給を受けることができない場合があります。 |
| ・ | 費用は原則1割負担です。 |
| ・ | 児童は、指定医の意見書が必要です。 |
| ・ | 補装具の種目により指定医の意見書や更生相談所の判定が必要です。 |
| ・ | 購入前にご相談ください。 |
○日常生活用具費の給付
| ・ | 所持している身体障害者手帳の内容により、重度障害者の日常生活がより円滑に行われるための日常生活用具 (特殊寝台、入浴補助用具、盲人用時計、たん吸引器、ストマ用装具等)を給付しています。 |
| ・ | 費用は原則1割負担です。 |
| ・ | 用具購入前にご相談ください。 |
○電話ファックス使用料金の助成(市単独の制度)
| ・要件 | 緊急連絡等が困難な重度の聴覚又は音声言語機能障害者が、情報の収集や意思等の伝達の手段として自宅に電話ファクスを設置した場合 |
| ・助成額 | 2/3 限度額3,200円/月 回線使用料、通話料 |
○移送サービス(市単独の制度)
| ・重度障害者が通院及び社会参加等の外出用に利用できるリフト付福祉タクシーを運行しています。 | |
| ・要件 | 身体障害者手帳概ね2級以上の所持者 |
| ・助成額 | 運行料金の1/2~2/3助成(制限あり)月4回まで |
| ・委託先 | 平和コーポレーション(株) |
○自動車運転免許取得費の助成
| 障がい者が就労等のために第一種普通免許を取得する場合、限度額内で助成します。 | |
| ・要件 | 1.身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者 2.免許取得日において市内に6月以上居住する18歳以上の者 |
| ・助成額 | 免許を取得するために要した経費の2/3以内。10万円を限度。 |
○自動車改造費の助成
| 障がい者が就労等のため自動車のアクセルやブレーキなどの一部を改造する場合、限度額内で助成します。 | |
| ・要件 | 身体障害者福祉法の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者 |
| ・助成額 | 自動車を改造するために要した経費の額。10万円を限度。 |
○重度身体障がい者介助者用自動車購入・改造費用の助成
| ・車いす等を使用する在宅の重度身体障害者を介助する者が運転する自動車をリフト付等に改造又は購入する場合に限度額で助成します。 | |
| ・要件 | 1~2級の下肢、体幹機能障害で移動に車いすを使用している身体障がい者がいる世帯。 (ただし、特別障害者手当の取得制限を適用します。) |
| ・助成額 | 介護者が運転する自動車を改造又は購入ために要した経費の額。対象経費(36万円まで)の2/3。 |
○住宅改善の助成
| ・次の要件の各号すべてに該当する者で、市長が必要と認めたものに居室、浴室、便所等を改善する経費を助成します。 | |||||
| ・要件 |
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| ・助成額 | 助成対象経費と500,000円のいずれか近い額から所得に応じた自己負担額を控除した額 (ただし、介護保険制度及び日常生活用具事業の対象となる住宅改修工事費分は除きます。) |
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○コミュニケーション支援事業
| ・聴覚・音声機能・言語機能の障がいのある方の外出等に、手話通訳者や要約筆記奉仕員等を派遣し、意思の疎通を円滑化するための事業です。利用料は無料ですが、事前に申請が必要です。 | |
| ・要件 | 聴覚・音声機能・言語機能のいずれかの障がいで身体障害者手帳の交付を受けていて、瑞浪市内に住所があり、手話通訳者がいなければ 意思の疎通を図ることが難しい方。 |
○身体障がい者相談員
| ・身体に障がいのある者の更生援護を図るために必要な指導、助言をおこなうとともに、関係機関の業務に協力する等、障がい者の福祉の増進に資するために設置しています。 |
知的障がい者福祉(療育手帳所持者) |
○療育手帳の取得
障がい程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。
| 1. | 社会福祉課で手帳取得のための申請書(写真が必要)を提出する。 |
| 2. | 児童は、子ども相談センターで、それ以外の者は岐阜県知的障害者更生相談所で判定を受ける。 |
| 3. | 判定に基づき、手帳が交付されます。(手帳は社会福祉課でお渡しします。) |
○在宅知的障害者交通費の助成(市単独の制度)
| ・要件 | 療育手帳の所持者(重度者は本人と介護者、軽度者は本人のみ。)で在宅の者が通所、通勤、通院等のために鉄道、バスを利用したとき。 |
| ・割引率 | 鉄道、バスで3割~5割 |
○知的障害者の相談員
| ・心身に障害のある者の更生援護を図るため、必要な指導、助言をおこなうとともに、関係機関の業務に対する協力する等、障害者の福祉の増進に資するために設置しています。 |
精神障害者福祉 |
○精神障害者保健福祉手帳の取得
精神障害を持つ方を対象とした手帳です。障害の程度により1級から3級までの等級区分があります。
2年ごとに更新が必要です。
※精神保健福祉手帳がなくても、自立支援医療(精神通院)は利用できます。
○その他サービス
○重度障害者(児)の医療費助成(窓口は市役所保険年金課・医療給付係 になります)
○障害基礎年金(窓口は市役所保険年金課・年金係になります)
※ 障害基礎年金以外にも、障害厚生年金(窓口は社会保険事務所)などがあります。
○福祉タクシー利用料金の助成(市単独の制度)
○NHK放送受信料の減免
下記に該当する世帯は、NHK放送受信料の減免を受けることができます。
○その他
※以下の手当の窓口は社会福祉課です。
○特別児童扶養手当
○特別障害者手当
○障害児福祉手当
○心身障害児福祉手当(市単独の事業)
2年ごとに更新が必要です。
1.医師診断書添付による申請
2.年金証書等の写しによる申請
○自立支援医療(精神通院)の給付
| 1. | 社会福祉課で所定の診断書用紙を受取り、精神保健指定医その他精神障害の診断または治療に従事する医師に診断書を作成していただく。 (指定医師の確認は、社会福祉課でできます。) |
| 2. | 診断書ができたら、写真(縦4cm×横3cm)を1枚と印鑑を持参のうえ、社会福祉課で申請手続きをおこなう。 |
| 3. | 県において審査後、手帳が交付されます。(社会福祉課でお渡しします。) |
| ※症状が、障害等級に該当するかどうか難しいので、かかりつけの医師に、手帳の取得について相談してください。 | |
| 1. | 年金証書の写し、同意書(社会保険事務所等への照会に対する同意)、写真(縦4cm×横3cm)1枚と 印鑑を持参の上、社会福祉課で申請手続きをおこなう。 |
| 2. | 県において審査後、手帳が交付されます。(社会福祉課でお渡しします。) |
| ※年金証書等の写し添付による申請は、社会保険事務所等への照会に時間を要しますので、交付までに相当の時間がかかります。 | |
| ・精神科の病気で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。自己負担額は、原則1割負担です。ただし、疾病の程度や「世帯」の所得の状況に応じて、1ヶ月あたりの自己負担額に上限が設定される場合もあります。 |
○その他サービス
| ・小規模授産所等交通費助成などもあります。 |
障がい者福祉 |
○重度障害者(児)の医療費助成(窓口は市役所保険年金課・医療給付係 になります)
| ・対象者 | ・1~3級の身体障害者手帳所持者、A・A1・A2・B1の療育手帳所持者、1・2級の精神保健福祉手帳所持者 ・4級の身体障害者手帳所持者で戦傷病者手帳(特別項症~第4項症)所持者 |
| ・助成の範囲 | 病気や負傷の治療等を受けた場合に、国民健康保険、健康保険等による保険給付に伴う医療費の患者負担分が助成されます。 ただし、所得額により適用されないことがあります。 |
○障害基礎年金(窓口は市役所保険年金課・年金係になります)
| ・対象者 | 20歳以上で、国民年金法に定める程度の障がいを有し、次のいずれかに該当する方
|
||||
| ・障害認定時 | 初診日から1年6ヵ月を経過した日(その間に治った場合は治った時)に定められた障がいの状態であるか、 または65歳に達するまでにその状態となったときに認定されます。 | ||||
| ・支給制限 | 他の公的年金との併給は原則としてできません。 | ||||
| ・年金額 | 1級 年 990,100円 2級 年 792,100円 | ||||
| ・支給月 | 毎年各偶数月毎の年6回 |
○福祉タクシー利用料金の助成(市単独の制度)
| ・要件 | 身体障害者手帳2級以上、療育手帳の重度又は最重度所持者(A・A1・A2)、精神障害者保健福祉手帳1級をおもちの方。 ただし、自動車税の減免を受けている方、施設に入所している方、リフト付福祉タクシーを利用している方は対象となりません。 |
| ・助成額 | 乗車料金のうち、基本料金相当額。年間24回まで。 |
| ・申請手続き | 障害者手帳、印鑑をお持ちのうえ、社会福祉課へお越しください。 |
○NHK放送受信料の減免
下記に該当する世帯は、NHK放送受信料の減免を受けることができます。
| ・全額免除 | 障がい者を世帯構成員に有し、世帯構成員全員が市町村民税非課税の世帯 |
| ・半額免除 | 視覚・聴覚障がい者が世帯主の世帯 重度(1・2級)の身体障がい者が世帯主の世帯 重度(A・A1・A2)の知的障害者が世帯主の世帯 重度(1級)の精神障害者が世帯主の世帯 |
対象の該当するか不明な場合は、社会福祉課で調べることができますのでお問い合わせください。
・申請手続 障害者手帳・印鑑(認印)を持って、市役所社会福祉課へお越しください。
・申請手続 障害者手帳・印鑑(認印)を持って、市役所社会福祉課へお越しください。
○その他
(税金)
手帳の等級により、所得税、住民税などの控除、自動車税の減免などが受けられます。
(交通の割引)
手帳の等級により本人と介護者、生計同一者が鉄道、バス、タクシー、国内旅客船、航空運賃、有料道路の通行料金の割引きなどが受けられます。
・有料道路の通行料金の割引を受けるには、事前に申請が必要です。
(駐車禁止規制の適用除外)
手帳の等級により駐車禁止除外指定車標章の交付を受けられます。申請窓口は(財)岐阜県身体障害者福祉協会および岐阜県警察本部交通規制課です。
手帳の等級により、所得税、住民税などの控除、自動車税の減免などが受けられます。
(交通の割引)
手帳の等級により本人と介護者、生計同一者が鉄道、バス、タクシー、国内旅客船、航空運賃、有料道路の通行料金の割引きなどが受けられます。
・有料道路の通行料金の割引を受けるには、事前に申請が必要です。
(駐車禁止規制の適用除外)
手帳の等級により駐車禁止除外指定車標章の交付を受けられます。申請窓口は(財)岐阜県身体障害者福祉協会および岐阜県警察本部交通規制課です。
手当制度 |
※以下の手当の窓口は社会福祉課です。
○特別児童扶養手当
| ・支給要件 | 在宅の身体又は精神に障がい(身体障害者手帳 概ね3級以上、療育手帳B1以上)を有する20歳未満の児童を監護又は養育している父母又は養育者。 |
| ・支給制限 | 前年中の所得額により、手当が支給されないことがあります。 児童が施設に入所している場合は対象となりません。 |
| ・支給額 | 1級 50,550円 2級 33,670円 (月額) |
| ・支給月 | 4月 8月 12月 |
○特別障害者手当
| ・支給要件 | 精神又は身体に重度の障がい(身体障害者手帳1級や療育手帳A1程度)が重複し、日常生活において常時介護を必要とする満20歳以上の在宅の障がい者。 |
| ・支給制限 | 前年中の所得額により、支給されないことがあります。 |
| ・支給額 | 26,340円 (月額) |
| ・支給月 | 2月 5月 8月 11月 |
○障害児福祉手当
| ・支給要件 | 精神又は身体に重度の障がい(身体障害者手帳1級と2級の一部や療育手帳A1程度)で日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。 |
| ・支給制限 | 前年中の所得額により、支給されないことがあります。 |
| ・支給額 | 14,330円(月額) |
| ・支給月 | 2月 5月 8月 11月 |
○心身障害児福祉手当(市単独の事業)
| ・支給要件 | 瑞浪市に住所があり、身体障害者手帳又は療育手帳を有する20歳未満の児童を養育している保護者。 |
| ・支給制限 | 前年中の所得額により、支給されないことがあります。 特別児童扶養手当、障害児福祉手当の支給を受けている場合、児童が施設に入所している場合は対象となりません。 |
| ・支給額 | 児童1人につき 3,000円 |
| ・支給月 | 3月 7月 11月 |
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